地裁仮処分に勝利決定!明大生協労組
2002年2月16日の生協理事会による不当懲戒解雇の攻撃に反撃する一歩として、労組は東京地裁に対する地位保全と賃金保全の仮処分の申立を三月に行った。 この裁判で、生協理事会は、又も黒野弁護士を代理人に立て、理事会の「業務命令」の正当化を、証拠書類のデッチ上げまでして行い、また、労組のストライキを「違法スト」と言って処分強行を正当化してきた。 さらに、和田労組員への賃金不払いに対しても「就労の安全を保障している」というウソまでついて居直ってきた。 労組は、被解雇当該と和田労組員を先頭に労組一丸となって、裁判闘争を闘った。生協理事会の「懲戒解雇」の不当性、違法性を明らかにしていくとともに、現在も地労委の場で争われている和田労組員への排除攻撃=労組つぷしへの闘いと連動して、生協理事会のデタラメさを地裁の場ても明らかにして来た。 とりわけ、労組側代理人の、我々の闘いに共感しての迅速な訴訟手続で、生協理事会=代理人の決定引き延ばし策動を阻止して、5月15日に結審となり、さらに地裁の担当裁判官の決定引き延ぱしを弾劾して、7月12日労組側の勝利決定を勝ち取ることかできた。 我々は地位と賃金両方の保全を申し立てたが、地位についての保全決定には至らなかった。また賃金保全の内容は、和田労組員をはじめ被解雇労組員の賃金の85%を2002年6月から2003年5月まで保全することを認めた決定である。 しかし、地裁の判断は、和田労組員への賃金不払いの理事会側主張を全面的に否定し、労組側主張での決定となっていること。 また、ストライキに参加した事が処分の根拠とされた労組員の懲戒解雇に関しても、ストライキの正当性を認め、理事会側の違法性を明らかにした内容であった。 さらに業務命令に反したとされる処分者に対しても、処分そのものが、生協理事会の解雇権の濫用であると断ぜられている。 我々は、この決定を踏まえて、労組の実カで「解雇撤回」「原職奪還」の本当の勝利ヘ、今以上の団結をうち固めて歩を進めていく決意である。 |