![]() 先生方の街も、我々免許者の治療院と見分けの付かない、無資格者の治療院が激増していませんか?そこで私が黒磯市の指圧・鍼灸師の先生達にお願いし、一般の人々がハッキリ見分けられる様にと始めた打開策を御紹介しますので、是非、参考にして下さい。それは前ページのQ&Aでも紹介しましたが、無資格者には掲示する事の出来ない上記のステッカーを看板などの目立つ所に貼り、無資格者の治療院との差別化を図り、それを利用者に今後成りうる一般市民にピーアールしていこうというものです。一般市民が治療の出来る治療院と治療が出来ない治療院が現実として有り、しかも、後者がちょっとやそっとの数ではない事を知り、その上で後者をハッキリ見分ける事がで出来たらどうなるでしょう?後者の治療が出来ない治療院の中でも、法律の範囲内で真面目に業務をしている無資格者の治療院には影響は無く、もし看板や認定証などで一般市民を騙していた無免許治療院が有ったとしたら、正体がさらけ出てしまうわけですから、騙されて通う人はいなくなるのではないでしょうか。なかには「無免許治療院でも何でも治ればいいや」と気にしない人もいるかもしれませんが、事故を起こされる確率の違いと、なんといっても法律を守らない、人を騙す人間に、身を任せるのだとゆう事が分かっているのならば、それはそれで全くかまいません。分かっているならどんな治療院に行こうが行く人の勝手です。確かに治れば何処でも良いでしょう、壊されずに結果的に治ればの話しですが。大切なのは、事前に一般市民がキチンと正確に選べる事です。又、それがこのサイトの目的です。
それにしても1軒2軒の免許者治療院がこのステッカーを掲示しても差別化は図れませんでしたが、幸いにも黒磯市では殆ど全ての免許者治療院が協力してくれました。これは黒磯市において「うちの治療院に来ない一般人は知らずに無免許治療院に行こうが、その結果どうなろうが知ったことでは無い」なんていう非情な先生は一人もいないとゆう事だと思います。尚、この話を聞いた他の市町村の免許者治療院にも広がっております。どうでしょうか皆さんも、今まさに知らずに無免許治療院を利用しようとしている一般市民の為に、私は腕が良いから広告は必要ないし、広告と思われる事は私のプライドにキズが付くとか、私は大物だから素人同然のモグリ如きをとやかく言うと小さく見られるから、などの、私が、私がの問題では無く、人を救ける気持ちのある先生なら、これしか方法が無いのですから、ハッキリ示す責任があるのではないでしょうか?国家免許者治療院である事を。 食用キノコの全てに「食用」と書いてあれば、間違えて毒キノコを食べてあたる人はいません。又、目の前で毒キノコを食べようとしている人がいたら、普通どんな大先生でも取りあえず止めて「それ、毒キノコだよ」と教えませんか、人間として?それでも食べてあたった時は、その人の責任じゃないんでしょうか? ![]() ![]() 全ての無免許治療院が、このような看板を出しているのであれば、 このホームページを立ち上げる必要は無かったのですが・・・・・ ![]() (ちなみに、縦9cm横14cmです。)
最初に考えたのは、「○○指圧師協会会員」といったプレートを玄関脇に掲示しても、一般の人には見えない。それを見るのは利用者だが、初めから利用者は免許者だと信じて来ているのだろうから意味が無い。それに無資格者の治療院は「○○療術師会会員」などと出すだろうし、一般の人には区別が付かない。従って、無資格者には真似の出来ない内容で、一般の人にも分かり易く、且つ、目立ち、全ての指圧師、鍼灸師と他の免許者(医業者・柔道整復師)が出しても問題無く、そして我々免許者に共通して有る法律、「広告の制限」に反しない(広告の制限の@にある、施術者である旨=按摩マッサージ指圧師・鍼灸師・柔道整復師=法律に基づく療法を業務と出来る国家免許者)看板に出せる内容の表示でなくては成らないと考え製作しました。更に念の為、栃木県庁医事厚生課の方に趣旨を伝え、表示内容を法的にチェックして頂いたのが、この国家免許者ステッカーです。ちなみに始めはパソコンで作ったところ、紫外線で半年ももたず、看板屋さんに色落ちのしない物を作って貰いました。1枚税別500円でした。栃木県の皆さんは是非、同じ内容のステッカーを作って掲示してみてはどうでしょうか?当方の許可などいりませんので、どうぞどうぞ!
お詫び 以前に「2003.5.9 このステッカーが全国で看板などに使用出来る事を栃木県庁医事課から厚生労働省に確認して頂きました。」と記入していましたが、2004.3.17 県医事課より「厚生労働省に確認した事実は無い。話しの食違いか何かの間違えでは?」との連絡を受けました。「このステッカーの件に付いては承知しているし、間違えでは無いが、厚生労働省への確認の件だけは削除して下さい。」とのことなので、栃木県内では間違えありませんし、栃木県でOKなのですから他県でも問題は無い筈ですが、他県での確証は無くなりましたので、もし、御心配な方は最寄の保健所で御確認下さいますようお願いし、ここに訂正し、お詫び申し上げます。 ◇最近、治療院のホームページに国家免許者ステッカーを掲示し、免許者であることを明記している治療院さんが増えているようです。とても良いことだと思います。これまた当方の許可などいりませんので、どうぞどうぞ。但し、無資格者の方が紛らわしく掲示しますと「虚偽」となり警察もしくは保健所などのお世話になることとなりますので御遠慮下さい。又、そういったホームページがもし、ございましたらお知らせ下さりますよう御協力お願い致します。 ![]() ホームページなどに、こういった表示もどうでしょうか。最近は無資格者が「○○免許」を持っていますと表示している所も増えてますので。(国家免許とは言っていない。私が考えた資格を「免許」と言ってはいけないという法律は有るまい。・・・といった感じのようです。) 行政もマスコミも役に立ちません。もしかすると我々業界の救世主はインターネットなのかも知れません。事実を知られて困るのは、やましい事をしている人だけなのですから。 栃木県県北健康福祉センターの職員の方に教えて頂いたのですが、免許者が看板やチラシに名称・住所・電話番号といった、決められた事項以外の事を記載すると「広告の制限」の法律に反し罰せられますが、インターネット上のホームページに掲載する分にはOKなんだそうです。ホームページは一般の方に一方的に掲示するものでは無く、興味が有る人の方から見に来る物なので「広告」には当たらず、従って「広告の制限」には反しないそうです。 これにより我々免許者は自分の治療や施術の方針や方法、治療費といった業務内容を表せますので、紹介で来る方のように、自分の治療院のスタイルに合った利用者が来てくれますし、一般の方も紹介が無いと入りにくかった治療院が利用しやすく成ります。又、なんといっても医療に基づく治療を業務と出来る国家免許者であること、正規の保健所に届けを出している施術所であることをハッキリ示し、無資格者との差別化を明確化することにより、一般の方も無資格者に惑わされること無く安心して免許者の治療を受けられるように成ります。 この先どうでしょう、殆どの免許者治療院がホームページを出し、尚且つ国家免許者であり保健所にも登録が有ることをハッキリ示し、一般の方から「治療院選びは看板や電話帳ではなく、ネットで選ぶのが常識だよ」と言われるようになれれば、決まりじゃないでしょうか?早くそれが現実となるように免許者の皆さん是非ホームページを出し、ハッキリ示して下さい。そしてより多くの他の免許者治療院にも薦めて下さい。尚且つ出来ましたらパソコンなんて無理・・・という近隣の免許者治療院をも「こちらも国家免許者治療院です、届け出もしています」とホームページに載せてあげて下さい。そして無資格者との差別化をどんどん進めて行きましょう。業界の為に、一般の方の為に! 理由はともかく警察と協力し、無免許マッサージ業者を摘発しなくてはならない保健所が、それを全く出来ていない事は事実です。ですからせめて、一般市民に注意を促す努力をする事位はして当然な筈です。しかしそれをしている保健所が日本国中どれ位あるでしょうか?その点で前ページで紹介した高知保健所は最低限の責任は果たしているといえるのではないでしょうか。これはえらいと思い、さっそく我が栃木県の保健所でもと思ったのですが、内容の前にHPそのものが有りませんでした。がっかりです。しかしH15年中には立ち上げる予定との事であり、私の管轄保健所でも本庁でも高知市保健所のHPを参考にして下さるとの事です。どうでしょうか皆様も、管轄保健所や県全体の保健所がHPを持っているのであれば、高知市保健所の様に一般市民に注意を促す一文を入れて貰ってはいかがでしょうか。当然なのですから。それに日本国中の保健所のHPがそうなれば、何かが変わるのではないでしょうか。 どうして免許者と無資格者の治療院を誰もがハッキリ見分けられる様にする必要があるのでしょうか?それは「治療」を業務と出来る人と出来ない人だからですね。しかし、皆様の管轄保健所職員がもしも、按摩マッサージ指圧などの医業類似行為は「治療」ではありません。「施術」です。医業は「治療」だと法律にありますが、按摩マッサージ指圧などの医業類似行為が「治療」とは法律にありませんので「治療」ではないのです。「えっ?効能が有る反面、人の健康に害を及ぼす恐れのある施術行為を治療というんでしょう、だから医業類似行為は全てでは無いかもしれないが治療でしょう」って?それはそうなんですが、法律上「治療」ではないんです。「治療だから免許制度が有るんでしょう」って?免許制度が出来たのは、昔から日本に伝わっていたものだからでしょう。「医療費控除がきくのは治療だからでしょう、それにその手引書に、治療の為の按摩マッサージ指圧鍼灸柔道整復師による施術と書いてあるでしょう。それに税務署は国の機関でしょう」って?税務署は税金関係の仕事をしている所で、医療関係ではありませんから、どうしてそんな事をいっているのか知りません。とにかく、医業類似行為が「治療」とは法律に無いのですから「治療」ではないったらないんです!と言われたらどうしますか? もしもそんな事になり、何等かの保健所との話し合いに出ばなからつまづいてしまった時は、「医療法第三条の@(名称の制限の法律)にある、病院又は診療所以外で疾病の治療(助産所を含む)をなす場所・・・」の「疾病の治療をなす場所」とは何処ですか?ひとつは助産所ですよね?残りは?何処?何処?と聞いてみて下さい。そうです答えは我々、医業類似行為業者の施術所なのであり。治療院、鍼灸院、接骨・整骨院は疾病の治療をなす場所、つまり法律に基づく治療所なのです。 このHPを立ち上げて以来、何度か「あんま・マッサージ・指圧などは医業類似行為ではありません。」というアドバイス的なメールや苦情的で熱心な電話を頂きました。その根拠は共通して平成12年11月28日付けの茨城県保健福祉部厚生指導課長のある協会への照会の回答公文書でした。 頂いたお一人の方のメールによりますと、その茨城県の回答とは、 「あんま・マッサージ・指圧師・はり師・きゅう師などに関する法律第12条及び13条の6の規定で、禁止・処罰の対象となる医業類似行為とは、医師法及びあんま・マッサージ・指圧師・はり師・きゅう師などに関する法律に基づく免許資格を有する者がその範囲でする行為以外のもので、法に基づかないものをさすものと理解している。」 というものでした。確かに私も初めは「医業類似行為とは医師法及びあんま・マッサージ・指圧師・はり師・きゅう師の行為以外のもの」と読め、「え〜違うの!?」と常識が覆った思いでした。 最初にメールをくださった方のメッセージの最後に「ですからこのHPの医業類似行為という記述を削除して下さい」とあり、「ああそうですか」というわけにもいきませんので、仕方なくどういうことなのか真意を確かめようと当の茨城県保健福祉部厚生指導課に問い合わせたのです。その回答が以下です。 平成15年8月1日 ○○治療院 ○○殿(管理人の私に対してです) 「医業類似行為」に関する照会について(回答) 茨城県保健福祉部厚生指導課長 過日お問い合わせのありました標記の件についてお答えいたします。 ○○氏からのメールの中で、「医業類似行為の解釈について」として、平成12年11月28日付け 茨城県保健福祉部厚生指導課長の回答の一部が記述されておりますが、この回答は、按摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(以下「法」という)第12条及び第13条の7に規定する「禁止、処罰の対象となる医業類似行為」について説明したものであり、「禁止、処罰の対象となるのは、医師法及びあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に基づく免許資格を有するものがその範囲で行うものでないものを指すもの(であって、人の健康に害を及ぼすおそれのある業務行為に限定される趣旨と理解されるもの)として照会者に回答したものです。 お問い合わせのあん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう及び柔道整復が「医業類似行為」に該当するか否かにつきましては、都道府県は、法の有権解釈を行うことのできる権限を有しておりませんが、昭和39年5月7日の最高裁判例では、法第12条中の「医業類似行為」について「あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう及び柔道整復等の行為は、何が医業類似行為であるかを定める場合の基準となるものというべく、医業類似行為の例示とみることができないわけではない」と判示しております。また、厚生労働省では、昭和39年6月30日改正の附則第3項において「あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、及び柔道整復以外の医業類似行為」という法律上の規定例も存在することから、あん摩、マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復は、「医業類似行為」に該当すると解釈しております。 という文章での回答を頂きました。更にこの回答でもよく分からない私は直接電話で茨城県保健福祉部厚生指導課の方にお聞きしたのですが、それでようやく私も分かりました。皆様はもう既にお分かりかと思いますが、「医業類似行為とは何か?」と「禁止・処罰の対象となる医業類似行為とは何か?」の違いなわけで、全く答えは異なるのです。前者ではあんま・マッサージ・指圧なども入りますが、後者では入りません。なぜなら後者の答えは法律で公認されていない医業類似行為で尚且つ、人の健康に害を及ぼすおそれのあるもの、要するにそれはただの「危険行為」のことであり、あんま・マッサージ・指圧などは、ちゃんと資格を取れば業務と出来ますが「危険行為」は何人も業務とすることは禁止され、それでも業務とすれば処罰を受けるということなのです。 ![]() 全ての医業類似行為中の黄色のゾーン、「禁止・処罰の対象となる医業類似行為」とは、「医師法及びあんま・マッサージ・指圧師・はり師・きゅう師などに関する法律に基づく免許資格を有する者がその範囲でする行為(緑色・青色ゾーン)以外のもので、法に基づかない(ピンクではない)もの」となりますから、 医業類似行為全体−緑ゾーン−青ゾーン−ピンクゾーン=黄色ゾーンとなり、茨城県の回答は、その通りであって、至極ごもっともなことだったのです。 更にこの件に関しては同時に栃木県保健福祉部医事厚生課にも照会をしました。その回答は以下です。 日付 03/7/17 ○○治療院 ○○殿 栃木県保健福祉部医事厚生課 ○○ ●件名 医業類似行為について 日頃より大変お世話になっております。 先日ご依頼の件ですが、別添のとおり厚生労働省の見解が出ておりますので、あん摩、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師は医業類似行為であると解されます。 送って頂いた資料の内、ふたつの要点を抜粋します。 その@ 「医療法・医師法解」厚生省医務局 山内豊徳著 医学通信社 [名称の使用制限] 第三条 疾病の治療(助産を含む)をなす場所であって、病院又は診療所でないもの・・・・・・・ [解]一、本条は病院等の名称の使用制限について規定している。「疾病の治療(助産を含む)をなす場所であって、病院又は診療所でないもの」というのはたとえば、はり師、きゅう師等の施術所、いわゆる医業類似行為をなす者の施術所、助産所等をいう。・・・・・・・・ そのA ●医業類似行為に対する取扱いについて (平成三年六月二八日) (医事第五八号) (各都道府県衛生担当部(局)長あて厚生省健康政策局医事課長通知) 近時、多様な形態の医業類似行為又はこれと紛らわしい行為がみられるが、これらの行為に対する取扱いについては左記のとおりとするので、御了知いただくとともに、関係方面に対する周知・指導方よろしくお願いする。 記 1 医業類似行為に対する取扱いについて (1) あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復について 医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律・・・・・・・・・・・ ◇以上のことから私はあん摩・マッサージ・指圧・鍼・灸・柔道整復は医業類似行為であると認識しております。ですからこのHPでもそのように記述し続けます。御不満な方はどうぞ厚労省又は保健所に訴えて下さい。私にいくら言われても困ります。筋違いです。 私が潰そうとしているのは、無資格者の中にいる、「人間性」が腐ってしまい平気で人を騙して、のうのうと生きている「無免許業者」であり、同じ無資格者でも、按マ指の一種でもなく、又、危険性も無い手技療法などを業務としている人、つまり、法律に沿った免許不要の業務をなさっている「不免許者」の方に対してではありません。しかし、私はその不免許者の先生にも国家免許を取得し、今の施術法をそれに近づけることを強くお薦めします。危険性の有る施術行為まで業務と出来るようになるからだけではありません。私達免許者と不免許者とは同じ法律に反していない者同士ですが、天と地程の決定的な違いがあるからです。それは我々免許者は、ここまでならやっても良いと言われている人間であるのに対し、不免許者の方は、禁止、処罰はしないが、無資格者が業務として人に触れるだけでも保健衛生上好ましくはない、と言われている人間だからです。つまり「国にやっても良いと言われている人間」と「国に好ましくは無いと言われている人間」という訳ですから、社会的に扱われ方が違ってしまうのは当然だと思うのです。実際、私のネット上の知人は以前「不免許者」だったそうで、多くの利用者が有ったそうですが、患者の症状により医師に廻しても何の挨拶も無く、電話で所見を聞いても、まともに答えてもくれなかったそうで、いろいろなケースで社会的に私はどう頑張っても「もぐり扱い」なんだなと感じたそうで、何か心の中にいつもモヤモヤがあったそうです。しかしある時一念発起し、妻子持ちの身で柔整と鍼灸免許を7年掛けて他県で取得されたそうです。大変な苦労だったが、そのお陰で今は仕事を通し医師にも友人がおり、いろいろ教えても貰っているし、県の少年野球大会などの大きな行事には殆ど役所から召集されるそうで、その役員もさせて貰っているそうです。そして何より「今は誰に対しても全く引け目を感じなくなったのが何といっても免許を取って一番良かったことです」とおっしゃってました。さーもしこの方が「不免許者」のままだったら今のように社会から認められたでしょうか?まず無理だったと思います。「不免許者」のままではいくら努力しても、多くの利用者が訪れても、社会からは絶対に認められないと思うのです。それと、今のまま厚労省がとぼけて「線引き」をハッキリさせない以上、免許者、不免許者、無免許者を一般の方が見分けるのは非常に難しく、我々免許者業界は今後の動きとして「私は免許者です」と強烈にアピールし、差別化をハッキリ進めて行くこととなると思うのですが、おそらく一般の方は免許者、無資格者という分け方になり、無資格者=危ない、怪しいとなってしまうと考えるからです。これではもったいないじゃないですか?まともな「人間性」を持ち、プライドを持って努力して生きておられるのに・・・だから私は「不免許者」の方にも「国家免許」を取得して頂きたいのです。それと、今は「無免許者」だけど「やはり人間として正々堂々と生きて行きたい」「治れば患者はそれでいい、免許者にも下手な奴や悪い奴は大勢いる、・・・だけどこれって自分を正当化する為の自分への言い訳なのかな・・・」と心のどこかで悩む、まだまともな「人間性」が残っている、あなたにも。 ![]() 栃木県内のある第3セクター施設を訪れた際、館内の一角で「マッサージ・カイロプラクティック」と張り紙をし、矯正を交えたマッサージ業務が行われていました。しかしどうも施術者が無資格者と思われ、「まさか利用者の殆どが町がやっていると思っている半公共的な所でまさかな・・・知らないで無資格業者を使っているのかな?・・・」などと思い、後日そこの支配人に「施術者は免許者なのですか?」と問い合わせてみました。しかし「分からない。教えられない。」の一点張り。何日かして行って見ると「マッサージ」の張り紙が全て「カイロプラクティック」に変わっただけで、実態は何も変わっていませんでした。「なるほど、これが答えか。実際にやっている事はマッサージであると知っていても、マッサージであると絶対に認めなければ摘発を逃れられるという無免許マッサージ業者の常とう手段であり、よ〜く抜け道は知っていますよという訳か。」と考え、それでは大家に当たる町に伝えるしかないなと、その町にメールをしましたが、何も変わりませんでした。「この町をみんなが信じ、利用しているのにその町は地元の人を中心とした利用者を裏切り、とぼけるのか・・・」と考えるしかありませんでした。 本日(2003.9.15)上記の半公共施設内で行われている施術内容を私が再現し、それをビデオに撮り、その半公共施設の有る地域を管轄する保健所に送り、これらの施術行為は、 @按摩マッサージ指圧の一種か否か。 A人の健康に害を及ぼす可能性の全く無い施術行為であるのか否か。 B@Aの理由。 C@Aの結果によりこの施設に対し保健所はどのような対応をするのか。 以上四点の質問を付け、ビデオテープを送りました。答えが出ましたら、ここでお知らせ致します。・・・しかしどうなることですやら・・・。なぜなら以前に一度ビデオテープを送っているんです。それも整体カイロプラクティックと謳った無免許マッサージ業務を直に撮影したテープを保健所本庁を通し厚生労働省にです。しかしそのテープが県から国の間で消失したのです。保健所本庁に問い合わせると「今度は配達証明を付けて送るから申し訳ないがもう一度ダビングして送って下さい。」とカンカンに怒って(厚生労働省め、潰したな!?と思いました。)いましたが、ある理由によりそのテープを送る事はそれ以来ありませんでした。そんなことが過去にありましたのでどうなるかは分かりませんが、興味のある方はチェックをしていて下さい。 (答えが来ましたら、ここに公表致します。) ◇2003.10.6 管轄保健所より「ビデオテープと質問状は本庁を通し、厚生労働省に送られている」との連絡あり。(さー問題はこれからです。) ◇12.1 厚生労働省に送ったビデオテープが今回は間違いなく届いていることを本庁を通し確認して頂きたいと管轄保健所に依頼。 ◇12.2 厚生労働省より「今年中には確認する」との返答が本庁の問い合わせに対しあったと管轄保健所より連絡あり。 ◇2004.2.17 ビデオテープを保健所に送ってから、5ヵ月が経ちました。 管轄保健所に対し、厚生労働省からの回答はまだなのか?違法行為が行われていると訴えているにも拘らず、5ヵ月間も野放しなわけであるが、保健所は保健所で取締りは出来なくとも事前調査など独自になにか出来ないのか?する気はないのか?と問い合わせました。 テープの件はすぐに問い合わせる、調査の件は協議の上、返答するとのこと。 ◇2.24 管轄保健所より連絡あり。厚生労働省に送ったビデオテープの返答は保健所本庁より再三しているがいまだに来ないとのこと。4月の人事移動のどさくさでこの件が掻き消されるなんていうお役所にはよくあるパターンが間違ってもないように、今のうちから釘を刺しておいて下さい。と依頼。又、私から指摘の有った施設には今日、行って来たとのこと。その上でそこの責任者(例の支配人)と色々話しをしたが、「法外であるなら撤退する。白黒をつけて下さい。」とのことであったとのこと。(全くのタヌキであり、どう図々しくとも認めなければ罰せないことを熟知しているのです。)しかし確かにタヌキに対しては白黒がつかないとどうしようもないですし、最初からこの段階でそのつもりは有りませんでしたので、とりあえずこれで良しとし、ここの大家である町に対し正式に保健所からこういった指摘が民間人からあり、話しが厚生労働省まで行っており、保健所もその施設に入ったことを伝えて下さいと依頼。後で白黒がついた時に、町にとぼけられない為です。今すぐ罰せられなくとも、やっていることは無免許マッサージであり違法業務であるのは誰が見ても明らかなのですから、地域住民や利用者がそのことを知らない今のうちにキチンと対処しておいた方が町には良いと思うのですが、ましてや障害を負わされたなんて人が出てしまったら町はどんな言い訳も出来ないと思いますし、まさかそこの支配人のように「経営しているのは民間会社であり町は関係ない」なんて言い訳が通じるとは思っていないと思うのですが・・・どうするんでしょ・・・? ◇2.25 管轄保健所より、その町に対し情報提供ということで伝えたとの連絡あり。又、人事移動でウンヌンの件も本庁に伝えてあり、それは大丈夫とのこと。 ◇2.26 第3セクター施設の有る町の保健福祉課に、この「偽善者達」に目を通すようメールを入れました。 ◇3.6 久しぶりにこの第3セクター施設に行って来ました。町からの要請で撤退していればいいな、視力障害をお持ちの免許者が入っていたりしてな、などと少しは期待していたのですが、そのままでした。あれがマッサージでないなら何がマッサージなのでしょう?それに8の字操作や膝頭矯正法をガンガンやってました。おじけづくどころではありませんでした。ある意味たいしたものです。私にはとても真似できません。それにしてもその町はあくまでもとぼけ通すつもりのようですので、来週にでも保健福祉課に直接電話をしてお話ししてみようと思います。保健所や警察ではなく、あなたは常識で考えてあれがマッサージに見えませんか?体重が掛かっていないように見えますか?素人が真似をしても全く安全な事に見えますか?と。 ◇3.10 例の保健福祉課の責任者に電話をしました。月曜日にも電話をしたのですが、「休み」とのこと?で、今日は電話には出たのですがシドロモドロでその内「お客さんが来たので又」などと言って切られてしまいました。「4月に人事移動か?それまで逃げるつもりか?上にも報告していないのか?」といった感じがしましたし、私も本業が忙しいので、その人と、町長もしくは幹部職員当てにということで同じ質問状を代表にFAXしました。 ◇3.16 まだ返答のFAXが来ないので例の保健福祉課の責任者に電話を入れました。しかし外出中とのこと?なので電話に出た職員に「聞いてますか?」と尋ねると「○○○○○○のマッサージの件ですね、人伝ですが聞いてます、どうするかは決定したそうです、又、話しは助役まで行っています。」とのこと。誤魔化して引き伸ばそうというつもりの様であれば、行政監察事務所(行政苦情110番)に間に入って貰おうと考えていたのですが、良い方に決定した事を期待し、もうちょっと待ってみましょう。 ◇4.5 町の保健福祉課より、「○○○のカイロプラクティックにつきましては、株式会社と協議し、種々の状況を考慮の上、3月31日をもって撤退させました。今後は、法的な裏付けのない業者に施設は使用させないようにします。」との連絡がようやく来ました。これにより、この半公共施設での無免許マッサージ問題は解決致しました。みなさんの周りでも同じようなケースがありましたら、是非こういった方法でやってみて下さい、みんなの為に。 ◇4.15 栃木県内の全ての市町村に対し「こともあろうに無免許マッサージ師を使っていた公共温泉施設が存在しました。その町はそれに気付き業者を撤退させましたが、他所の市町村にも同じようなケースが有るという情報がありました。そちらでは決してそのような一般市民の信頼を失うようなことが無いように、どうか関係部署に御確認下さいますようお願い致します。詳しくは、『黒磯市 治療院の選び方Q&A』内の『ドキュメント 偽善者達』を御読み下さい。」とメールを入れました。 第二部 保健所の責任 ◇4.12 問題があった施設の管轄保健所に対し、以下の質問状を送りました。 @ 今現在、無免許マッサージ業という違法行為が行われており、今日、怪我人が出てもおかしくないと、「○○○○」で行われている無免許マッサージと思われる施術行為を再現したビデオテープを添え、早急な解決を訴えているにも関わらず、6ヶ月以上未だに厚生労働省から回答は無く、保健所は結果的に何もできなかったわけですが、今後同じようにビデオテープなどでのマッサージか否かの判定が必要となった場合、また今回と同じように、速やかに返答が来るとは、とうてい思えない厚生労働省に照会するつもりなのでしょうか?それとも他に何か策はあるのでしょうか? A 「○○○○」の支配人は当社の管理で同じように無資格者を入れている公共施設が県内に有ると言っていましたし、今回、排除した業者がやはり県内の公共施設にまた入るという情報も聞いています。県内各市町村に対し、「客観的に見て、又、生理的作用がマッサージであれば、どんな言い方をしても、それはマッサージです。」ということを充分に認識させ、こともあろうに公共施設で無免許マッサージをさせるといったようなことが、今後二度と絶対にないように指導すべきと考えるが、しますか?しませんか? B 保健所は無免許マッサージ師取締りの責任を「返答をしないと分かっている厚生労働省」に振ることにより逃れているという批判が我々の業界にあり、又、厚生労働省は「無免許マッサージ師は保健所が警察と協力して取締るべき、その際相手が保健所の判断に不服であるというなら国が出る場合もあるでしょう」と言ってますし、「エーワン事件」の厚木署刑事さんは「保健所のやる気ですよ。それがあれば、無免許マッサージ業者は潰せます」とおっしゃっていましたが、今回の場合、・・・(中略)・・・行われている施術行為がマッサージかどうかの判定を、返答しないことが再確認された厚生労働省ではなく、司法から照会が来てもよい位のハイレベルな複数の按摩マッサージ指圧の有識者を予め保健所が選出し、その方達にマッサージかどうか識別して貰い、結果、黒であればそれを根拠に警察に告訴すれば「○○○○」の無免許マッサージ業者は摘発出来たと思われますし、又、裁判に成ったとしても負ける事はないと思うのです。保健所は「私達では按摩マッサージ指圧であるか否かを判断出来ない」と前々から言っているのですし、本気で保健所が無免許マッサージ師を撲滅させるつもりがあるなら、「厚労省は答えない」がハッキリした今、今後の色々なケースでのマッサージか否かの判定をする為には、そのハイレベルな按摩マッサージ指圧の有識者のメンバー結成が絶対不可欠ですが、保健所はそのメンバーの選出、結成作業やりますか?やりませんか? 以上3点、文章にて御返答下さい。 ◇6.16 違う用件で○○○○の湯の管轄保健所に電話をした際、口答されました。文章では残したくないということでしょうね、よくあることです。そんな調子ですからひどい回答でした。又、その後、保健所本庁でも殆ど同じ回答を聞かされました。 @の回答:またビデオテープの照会が来たら、また厚労省に送ります。(去年の9月に送ったビデオテープの回答さえ未だに来てません) Aの回答:5月10日、県内各市町村長と栃木県旅館生活衛生同業組合各支部長宛に通知をした。(整体やカイロなどどんな表現をしようが、実際にやっていることが客観的に見てマッサージであれば、それはマッサージであるという当たりまえで肝心な一文が入っていない、過去にも鬼怒川や那須の旅館組合にも通知したことのある、単に無免許マッサージをしない、させないで下さいといった内容の殆ど意味の無い通知でした) Bの回答:按摩マッサージ指圧の判別は未だに我々保健所職員は出来ないが、その有識者会といったものの結成作業もするつもりはありません。(全く無免許マッサージ業者を捕まえるつもりなんてありません。にしか聞こえませんよね) ※しかし驚きました。保健所がここまで開き直るものかと・・・結局お役所は「良い悪いに関わらず、よっぽど世間が騒ぎ、やらざるおえなくなった、なんてことにでもならない限り、世の中がどうなろうが、泣く人間が出ようが、現状維持」なんですね。「一生懸命やって、かえって自分の首を締めたら大変だよ」ということなんでしょうね。私達の税金は、あの人達の生活の為に有るんですかね。お役所って、誰の為に有るんでしょう・・・そんなことより皆さん、この件をよく覚えておいて下さい。忘れないで下さい。今後、栃木県のこういった公共施設などで無資格者が「整体」や「カイロプラクティック」などと謳い、施術業務を行う所(つい最近まで県北に実在しましたし、今現在も栃木県内の少なくとも県東に一施設は実在しています)で事故が起きたとしたら、国は「無資格者が業務として人に触れるだけでも保健衛生上好ましくない」と言っているにも関わらず施術業務をさせ、「事故を起こす恐れさえ無い施術行為までなら無資格者が業務としても罰しない」の筈なのに、起こすわけの無い事故を起こしたわけですから。そういった業者を使い、違法業務を行う者が多く危険だから分かるように注意を促せ、取締れるシステムを作れと指摘されながら、そのどちらも出来なかった、しなかった、市町村と県の責任であり、言い逃れなど到底出来ませんから。もし、不幸にも事故に遭ってしまった人がいたら、聞いたら是非、教えてあげて下さい。 「保健所は知っていた」と。 ![]()
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