| 失業給付金とは |
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雇用保険の被保険者が、定年、倒産、自己都合等により離職し、働く意思と能力がありながら就職できない場合に、再就職までの一定期間の生活を安定させ、安心
して就職活動を行い、一日も早く職業生活へ復帰できるために支給されるお金のことを言います。 |
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| 給付を受けられる条件 |
給付を受けるためには、次の条件を満たしている必要があります。
(1)離職日の日以前の一定期間に、次の@、Aの「被保険者期間」があるとこ。
@ 「一般被保険者」及び「高年齢継続被保険者」だった人
賃金支払の基礎となった日数14日以上の月が6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あること。
A 「短時間被保険者」及び「高年齢短時間被保険者」だった人
賃金支払の基礎となった日数11日以上の月が12ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上あること。
(2) 「失業」の状態にあること。
「積極的に就職しようとする気持」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず就職できない
状態」にあることをいいます。
次のような場合は失業給付を受けることができません。
ア.病気やケガで働けないとき
イ.妊娠・出産・育児などによりすぐに働けないとき
ウ.親族の看護に専念し、すぐに働けないとき
エ.定年などで退職してしばらく休養するとき
オ.結婚して家事に専念するとき
カ.自営業(準備を含む)をはじめたとき
キ.新しい仕事についたとき(パート、アルバイトなども含む)
ク.会社役員に就任したとき(事業活動及び収入の有無を問わず)
但し、上記ア、イ、ウ、エの状態の人で、受給期間を延長することができます。
(3) 公共職業安定所に「求職の申込み」をしていること。
ご自分が住んでいる住所を管轄する安定所に離職票を提出するとともに、求職の申込みをすることが必要です。
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| 給付される日数 |
これは、勤続年数(被保険者であった期間)と年齢によってちがってきます。全部について書くと大変なので
30歳未満から45歳未満までの場合ついてのみ書きます。
1.離職時の年齢が、30歳未満で一般被保険者だった人
被保険者期間・・・1年未満:90日、1年以上5年未満:90日、5年以上10年未満:90日、10年以上20年未満:180日
2.離職時の年齢が、30歳以上45歳未満で一般被保険者だった人
被保険者期間・・・1年未満:90日、1年以上5年未満:90日、5年イ所湯10年未満:180日、10年以上20年未満:210日、20年以上:210日
3.離職時の年齢が、30歳未満で短時間労働被保険者だった人
被保険者期間・・・1年以上5年未満:90日、5年以上10年未満:90日、10年以上20年未満:180日
4.離職時の年齢が、30以上45歳未満で短時間労働被保険者だった人
被保険者期間・・・1年以上5年未満:90日、5年以上10年未満:180日、10年以上20年未満:180日、20年以上:210日
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| 給付される金額 |
雇用保険で受給できる1日あたりの金額を「基本手当日額」といいます。この「基本手当日額」は原則として離職した日の
直前6ヶ月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます)のおよそ6〜8割(60歳〜64歳については
5〜8割)となっており、賃金の低い人ほど高い率になっています。
この基本手当日額の正確な算出式を書くと次のようになります。
Y=(−I+28,230W)/30,0000 Y=基本手当日額、I=W×W、W=賃金日額
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| 支給が始まる時期と受けられる期間 |
支給が始まる時期は離職理由によって違ってきます。また支給をうけられる期間にも限度があるので注意してください。
職業安定所に行って離職票の提出ち求職の申込みを行った日(受給資格決定日)
から失業状態の日が通算して7日間は支給されません。(これを待期といいます)
この待期が終わったあと離職理由が
@会社都合(倒産、人員整理など)による解雇や、定年などで離職された人は、待期(7日間)の翌日から支給の対象となります。
A自己の都合により離職した人や自己の責任による重大な理由により離職した人は、待期(7日間)後、さらに3ヶ月経過した日の翌日から
支給の対象となります。
Bなお、「自己の都合」による退職であってもやむを得ない事情によるものと安定所が判断した場合は、@と同様の取り扱いを受けられる場合があります。
支給を受けられる期間は、離職した日の翌日から1年間(受給期間)となっていて、この期間内に所定給付日数分を限度として受給されます。
したがって、離職後、相当期間を経過した後に受給の手続きをした場合は、受給期間満了日以降、給付期間が残っていても給付が打ち切られることがあります。
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| 疾病等を理由とした受給期間の延長制度 |
雇用保険の受給期間は、離職した日の翌日から1年間ですが、その間に次の理由により引き続き30日以上働くことができなくなった
ときは、その働くことができなかった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最大限3年間となっています。
[延長できる理由]
ア.妊娠 イ.出産 ウ.育児(3才未満) エ.本人の病気、けが オ.親族等の看護(6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の婚族) カ.事業主の命令により
海外勤務する配偶者に同行 キ.青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣
[申請期間]
働くことができない期間が30日経過した日の翌日から1ヶ月以内です。なお、離職理由と延長理由が同一の場合は、離職日の翌日以後30日を経過した
日の翌日から1ヶ月以内です。
[申請手続]
受給期間延長申請を行う場合には、離職票と延長理由を確認できる書類(妊娠・出産が理由の場合は母子手帳)、及び印鑑を持って、
住所又は居所を管轄する安定所へ提出する。この場合、代理人または郵送により申請することもできます。(受給期間延長申請書の用紙は、安定所に備え付けてあります)
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