胎児は相続人になれるか


1.問題提起

権利義務の主体たりうる地位は、出生によって取得されます。つまり、出生前の胎児は、権利義務を取得することはできないということになります。
この原則からすると、相続開始時、つまり、父親が死亡した時に、未だ権利能力を有していなかった胎児は、父親の財産についての相続人となることはできないようにも思われます。本当にそうなのでしょうか。


2.民法の規定

民法第886条第1項は、相続における胎児の地位について、例外的に、「相続に関しては胎児は既に生まれたものとみなす」としています。つまり、胎児の父親が、胎児の出生前に死亡した場合についても、その相続に関する関係においては、胎児は既に生まれており、権利能力を有していたものとして取り扱われ、その結果、相続人となることができることになります。


3.胎児を出生したものとして取り扱う際の法律構成

相続に関しては、胎児も、既に生まれたものとして取り扱うとして、具体的に、どのような法律構成でこれを説明するのかについては、学説上、停止条件説という考え方と、解除条件説という考え方が対立しています。
この考え方の違いは、具体的には、胎児が生まれる前に遺産分割をする場合の取扱をどうするかという問題に関係してきます。

(1)停止条件説
胎児は、生きて生まれてくることを停止条件として、相続権を有するとする考え方です。この考え方によると、生きて生まれてくるまでは、条件成就未定であるため、胎児には相続権は認められず、生きて生まれてきたときに、相続開始の時にさかのぼって相続権を有していたことになります。

この考え方によると、相続開始時においては、胎児は相続に関しても権利能力を有していないことになるため、万一、その出生前に遺産分割を行うことになった場合には、胎児については考慮せずに遺産分割を行うことになります。そして、その後に胎児が生きて生まれた場合には、相続開始時に子供がいたものとして、改めて遺産分割をやり直すということになります。

(2)解除条件説
解除条件説というのは、胎児は、退治のままで相続に関しては権利能力を有しており、ただ、死産だった場合に限って、相続開始時に遡って権利能力を有していなかったことになる、とするものです。つまり、死産であることを解除条件として、胎児のままで権利能力を認めようとする考え方です。

この考え方によると、相続開始時において、胎児は権利能力を有しており、その法定代理人(母親)によって相続に関する権利を行使することができると考えることになります。その結果、胎児が出生する前でも遺産分割を行うことができることになります。ただ、万一、死産だった場合には、胎児の権利能力は遡及的に失われることになるため、胎児を含めて行われた遺産分割については、胎児(子供)がいなかったものとして遺産分割をやり直すことになります。

(3)判例の立場
判例の立場は、停止条件説によっています。

大審院判決昭和7年10月6日
胎児の代理人に関する規定は存在しないので、その損害賠償請求につき、母その他の親族が、胎児のため加害者として和解は、その胎児を拘束しない


4.現実の取扱について

上記の考え方のいずれが胎児にとって好ましいかという点から考えると、一見すると、胎児の時点でも権利行使ができるとする解除条件説の方が胎児にとって有利のようにも思われます。ただ、場合によっては、母親が一方的に自己の都合だけで胎児を代理するような行動に出た場合には、逆に、解除条件説によって母親の代理権を認めることが著しく胎児に不利益になる危険を含んでいるといえることになります。

※上記の判例は、この典型的な例でした。

そこで、現実の取扱としては、停止条件説的に考えた上で、胎児が出生するまでの間は、遺産分割は行わないという取扱を徹底する形で対応するしかないのではないでしょうか。つまり、胎児が生きて生まれてくるか、死産となるのかが確定して、相続人の範囲が最終的に確定してから、はじめて、遺産分割等を行うということとし、それまでは、法律的には相続が開始はしているけれども、現実の取扱としては、不分割の合意がなされているのと同様に、相続財産を保全しておくという取扱です。
そして、その保全行為については、胎児が生きて生まれたとしても自らの相続権について影響を受けない母親が行うという形になるでしょう。
※子供が他にいなかった場合、第2順位以降の血族相続人は、胎児が生きて生まれると相続権がなくなり、胎児が死産だと相続できる事となり、胎児が生きて生まれるか否かについて著しく影響を受ける立場にあります。しかし、母親である配偶者は、胎児が生きて生まれても1/2の相続分を有し、胎児の生死によってそれほど影響は大きくない立場にあります。

以上