相続に伴う土地分割等の
ご相談を承っております
登記・測量費用についての
ご相談も承っております

所長の青木太一です

みんなで止めよう温暖化
サイトマップ

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大切な財産である不動産。
私たちは土地の境界解決に特化し、
皆様のお悩みに応えることにより、
広く社会に貢献して参ります。 |
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ようこそ、青木太一土地家屋調査士事務所のホームページへ
青木太一土地家屋調査士事務所は、相続や土地売却などの事情により、境界の確認や分筆などの表示登記を必要とする方々のお役に立つ事を第一として日々精進しております。
また、業務範囲は東京都を中心として活動しております。
その理由として、迅速なサービスのご提供はもちろんですが、土地の境界を確定するに あたっては、その地域の慣習や歴史的背景を無視することはできません。境界確定等の測量を依頼する場合に、その地域に根付いた専門家であるかが委託先選定の大きな根拠になると言えます。 その為、我々が業務範囲をむやみに広げる事は、結果的にお客様の利益につながらないと考えております。
尚、青木太一土地家屋調査士事務所ではお客様からのご要望を受け、土曜・日曜の相談業務や測量作業を承っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。
初回のご相談は、ご訪問でも無料にてご利用いただけます。
また、お隣との境界でお困りの場合にも、青木太一土地家屋調査士事務所にご相談ください。 実際のところ、お隣との境界を確認すること(境界確定)は、完了までに長い時間を要する場合が多くあります。その為、将来のことだからと先送りせず、思い立った今のうちに、ご相談だけでもお考えいただくことをお勧めしております。
さらに、遺産分割として土地を分筆する場合には、その前提として、ご所有地が接する全ての隣接者との境界が確定している必要があります。 このことからも、土地の遺産分割を行うにあたり、境界確定は欠かす事のできない作業であることをご承知おきください。
また青木太一土地家屋調査士事務所では、お客様からご提供いただいた個人情報につきまして、細心の注意を持って管理しております。 詳しくは「個人情報の取扱い」のページをご覧ください。
「誠実」「確実」をモットーとし、お客様と二人三脚で着実に歩んで参ります。
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土地を分割したい・・・
分割プランからご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。
尚、土地分筆登記の前提として、お隣との境界確認を終えている必要があります。
ご不明の場合は、法務局や区役所等での資料調査から承ります。
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お隣との境界をはっきりさせたい・・・
お隣に対して境界確認をお願いする前に、一度ご相談ください。
お話をお伺いし、全体の流れをご説明致します。
その後、資料調査を経て測量を行い、お隣との立会を行います。
次に、同意を得られたポイントに境界を設置し、境界確認書を作成致します。
この確認書に双方の署名捺印をいただき、終了となります。
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境界標がなくなっていた・・・
先ずは資料調査の上、復元測量を行います。
その後、お隣に立会を依頼し、同意を得て正規の位置に境界を埋設します。
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建物を新築(取り壊)した・・・
建物表題登記(建物滅失登記)を申請する必要があります。
お客様に揃えていただく書類をお知らせしますので、お問い合わせください。
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お隣から境界の立会を求められた・・・
お打合せの上、事前に資料調査を行います。
その上で立会に同席し、専門家の立場から指摘や確認をさせていただきます。
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