![]() |
||
医療費控除の基礎知識 |
◆ 所得税の計算手順医療費控除を理解してもらうには、まず医療費控除が所得税の計算過程でどんな位置づけにあるのかを掴んでいただくことが重要です。ここでは説明を簡単にするためにサラリーマンやOL等給与所得者の平成13年分の例で説明しておりますが、事業所得者等他の所得がある場合でも、医療費控除が所得控除の一種である点は同じです。(なお、この例では所得控除166万円、税額控除5万円として計算しております。) 1 税金や社会保険料などを控除する前の、グロスの「給与の年収」が400万円であったとします
2 ここからサラリーマンやOL等の必要経費に相当する給与所得控除額等を差し引いて給与所得を算出します
3 この給与所得から医療費控除、社会保険料控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除などの所得控除を差し引いて課税所得金額を求めます
4 この課税所得金額に所得税の税率を掛けて税額を算出します
5 ここから住宅借入金等特別控除や配当控除等の税額控除があればこれを差し引きます
6 さらに定率減税額を差し引いて所得税額を算出します
7 源泉徴収税額(B)がこの税額(A)を超えれば、オーバー分が還付になりますし、逆に不足すればショ−ト分の納付が必要になります
◆ 医療費控除とは医療費控除はあなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族のためにその年中(1月1日〜12月31日)に支払った医療費がある場合に、次の算式によって計算した金額を上の「所得税の計算手順」で説明したように、その年の所得から差し引くことができる制度です。(算式)
※注 給与所得しかない場合は、給与所得控除額後の金額×5% したがって、例えば平成13年分の確定申告で医療費控除を受ける場合は平成13年1月1日から平成13年12月31日までに実際に支払った医療費が対象になります。
◆ 領収書はマメに保管する医療費控除を受ける場合には、医療費の領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示しなければならないので、医療費の領収書は大切に保管することが必要です。なお、やむを得ない理由により、どうしても領収書が入手できない場合は、治療を受けた者の氏名、支払年月日、支払先、支払金額などの明細を、例えば家計簿の記録などによって税務署に対して説明し、納得してもらうことが必要になってきます。 ◆ 領収書のない交通費はメモしておく通院や入院時の交通費は医療費控除の対象になりますので、その都度、日時、経路、運賃をメモしておきましょう。ただし、マイカーのガソリン代や駐車料金は対象になりません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||